相談者は交際中の男性に別れを切り出されました。
しかし相談者は交際期間中の男性の「結婚を前提に付き合っている。30歳までには僕たちは幸せになっている」という言葉から婚約破棄を主張。
果たして結婚前提の付き合っていて別れたら慰謝料は取れるのでしょうか?
"結婚を前提に"はそれに向かって真剣にお付き合いをしていますの意味合い
"結婚を前提に"はプロポーズはまだしていないというニュアンスになる。
だから婚約が成立する為には改めてプロポーズをする必要がある。
「30歳までに2人は幸せになっている」という期限が出た。「30歳までに結婚しよう」という意味にとれる
将来の不安に対する男性の言葉・・・「期待」というものは法律的に保護される場合が非常に多い。
【ひとこと】
"結婚"というものはお遊びではなく、責任重大な事は当たり前。それだけに口に出す時も責任を持って慎重に・・・ですね

